娯楽の基本書

東京大学大学院法学政治学研究科在学中。司法試験、予備試験、ロー入試攻略サイト(途上)。

慶応2018刑訴

第1.問題1

1.(1)について

 本件では、検察官は「十日以内に公訴を提起」(208条1項)しており、被疑者勾留が被告人勾留に切り替わる(同項反対解釈、60条2項前段)。

2.(2)について

 207条1項本文の「前三条の規定による」という文言から、同本文は勾留には逮捕が先行する必要があるとの逮捕前置主義を規定しているといえる。よって、ある被疑事実で被疑者を逮捕し、別の被疑事実で被疑者を勾留することは許されない。本件では、A事件で逮捕された被疑者をB事件で勾留している。よって、裁判所は被疑者を勾留できない。

3.(3)について

 本件調書は「公判期日に代」わる「書面」(320条1項)であるため、原則として証拠能力が否定される。もっとも、本件調書を用いることにつき「被告人」であるVの「同意」がある場合は例外的に本件調書を「証拠とすることができる」(326条1項)。また、本件調書は検察官面前調書(321条1項2号本文)であるため、Vが「前の供述と相反するか若しくは実質的に異なった供述をした」場合かつVの供述を信用すべき相対的特信情況(同但書)がある場合に証拠となりうる。

第1.問題2

1.①について

Kらは「司法警察職員」であり、ブルーレイディスクはA銀行三田支店の支店長という「保管者が任意に提出した物」といえるため、ブルーレイディスクを受け取ったことは領置として適法である(221条)。

また、解析をすることは領置に付随する当然の処分といえ、同条により適法である。

2.②について

 (1)甲の撮影は「強制の処分」(197条1項但書)として、法律の根拠規定を要しないか。

 ア、現行刑訴法の「強制の処分」は憲法33条、35条が保障する権利利益を制約する。そうすると、強制処分法定主義の厳格な手続は、それらと同等の権利利益にのみ及ぶと考えられる。よって、「強制の処分」とは、①相手方の意思に反し、②身体住居財産等の重要な権利利益に対する実質的制約を伴う処分をいう。

 イ、ビデオカメラでの撮影は対象者の黙示の意思に反する(①)。確かにビデオカメラでの撮影は継続的撮影であるため、類型的に重要な権利利益を制約するとも思える。もっとも、対象者が公道上にいる場合、対象者は他者から見られることを想定しているため、その者を撮影する時に制約されるプライバシーは重要であるとは言えない。よって、②といえず、「強制の処分」とはいえないため、法律の根拠規定を要しない。

(2)もっとも、本件ではXのプライバシー権は多かれ少なかれ制約されるため、「目的を達するため必要な」(197条1項本文)限度で許容される。そこで、捜査の必要性、緊急性などをも考慮したうえ、具体的状況の下で相当といえる限度で許される。

 本件では強盗殺人(刑法240条後段)という死刑にもなりうる重大犯罪が発生している。また、同事件の捜査では、Xが被疑者として浮上しており、Xに対する嫌疑は高まっていた。そして、防犯カメラには犯人と思しき人物の容貌・姿態が移っており、これがXの特徴と合致すれば重要な証拠となりうるため、本件では照合のためのXの撮影の必要性は高かったといえる。また、防犯カメラは動画を記録しているため、Xも同じように動画で撮影しなければ照合に支障が生じるため、動画での撮影の必要性も高かった。

 一方で、確かに10分間という長時間にわたってXの容貌等が動画という継続的記録によって撮影されており、Xのプライバシー侵害は高いとも思える。もっとも、上記のように公道での撮影であるため、Xのプライバシー権はもともと小さいものであり、Xの被侵害利益が重大とはいえない。

 以上から、相当といえる限度といえ、②は適法である。

以上