娯楽の基本書

東京大学大学院法学政治学研究科在学中。司法試験、予備試験、ロー入試攻略サイト(途上)。

慶応2020民法

第1.設問1

1.本件では、AはBの本件賃貸借契約に基づく用法遵守義務(現行民法616条、594条1項)違反による本件賃貸借契約の解除(540条1項、543条本文)を主張し、本件建物の明渡しを請求することが考えられる。

 本件賃貸借契約上、Bは本件建物の1階を事務所として利用するという「契約…によって定まった用法」(616条、594条1項)が存在する。それにもかかわらず、本件ではBは1階部分をレストランとして改装されており、事務所とは異なる形態で1階を利用している。よって、用法遵守義務の履行不能が存在する。よって、上記請求は認められるとも思える。

2.ここでBから、AB間の信頼関係は破壊されておらず、解除は制限されるとの反論がありうる。

(1)賃貸借契約は信頼関係を基礎とする継続的法律関係であるため、信頼関係が破壊されたと認めるに足りない特段の事情があれば解除は制限される。

(2)確かに1階をレストランとして利用したところでAに対する不利益はないとも思える。しかし、本件建物の1階はもともと事務所として利用されており、建物は相当傷んだ状態であった。そうすると、Aとしては本件建物を課すことで1階部分の事務所建物としての復旧がされることを望んでいたといえる。よって、上記不利益はあり、信頼関係は破壊されており、解除は認められるからAの上記法的主張が認められる。

第2.設問2

1.CはBのAに対する300万円の償還請求権を代位行使(423条1項本文)することが考えられる。「保全するため」とは、責任財産保全の趣旨から、①被保全債権、②債務者の無資力をいう。また、③被代位権利が行使されないことも必要である。

(1)BはCに対して本件請負工事代金1500万円を支払っておらず、これが被保全債権といえる(①)。

(2)また、Bは事実上の倒産状態となっており、債務の弁済ができなくなっており、無資力といえる(②)。

(3)本件賃貸借契約終了時に改装による価値増加がある場合には、300万円の償還請求をすることができるとの合意がAB間であり、これが被代位権利になりこれが行使されていないため③といえるとCは主張する。しかし、本件賃貸借契約の賃料が2019年2月末の支払い分から途絶えており、本件賃貸借契約を解除する7月末までの6ヶ月間に賃料100万円を乗じた600万円についてAはBに請求できるため、BはAに300万円の請求をすることはできない。Aはこのような反論をすることができる。よって、Cの上記請求をすることはできない。

2.CのAに対する不当利得(703条)に基づく利得金返還請求権は認められるか。要件は、①「利益」、②「損失」、③①②の因果関係、④「法律上の原因」がないことである。

(1)本件では、本件請負工事が完成しており、改装の対象だった本件建物には請負代金2500万円分の価値が付着している。Aはその本件建物を所有しているため、2500万円の「利益」を有する(①)。また、請負代金1500万円は未だにBからCに支払われておらず、Cには1500万円の「損失」がある(②)。また、それらには社会通念上の因果関係がある(③)。

(※同条の趣旨は当事者間の公平にある。そうすると、第三者の「利益」が契約上の給付に由来する場合は因果関係を認めるべきである。

  本件では、Bは倒産しており無視力となっている。そうすると、CのBに対する報酬請求権が無価値となっており、Aの「利益」がCのBに対する本件給付に由来するといえる。よって、因果関係が認められる。)

(2)本件はCの仕事の完成という契約上の給付が第三者Aの利得になった転用物訴権の事案であり、「法律上の原因」がないといえるか。

 ア、同条の趣旨は、当事者間の公平を図る点にある。そうすると、「法律上の原因がないこと」とは、財産的価値の移動を正当なものとするだけの実質的な理由がないことをいう。転用物訴権の事例では、そのような理由がないといえるのは対価関係なしに利得した場合のみである。よって、対価関係なしに「利益」をうけた場合には「法律上の原因」がないといえる。

 イ、本件では、Aは何ら出捐することなく2500万円の「利益」を受けたとCは主張する。しかし、Aは本件賃貸借契約においてBに対して権利金を免除している。そうすると、本来請求できたはずのものが請求できていないという出捐があるといえる。よって、対価関係なしに利得したとはいえない。Aはこのように反論できる。

(※本件では、Cは上記のようにBのAに対する債権は存在しないため、Aは何ら出捐することなく本件請負工事における「利益」を受けていると主張する。ここでAから、本件ではAはBに対して権利金を免除しているとの反論がありうる。権利金は賃貸借契約で通常賃貸人が賃借人から得られるものであり、本件でAがこれを得ていない以上、Aには出捐があるといえる。よって、Aは対価関係なしに「利益」を受けたとは言えない。)

(3)よって、Cの上記請求は認められない。

以上