中大2017刑訴
1.本件実況見分調書は「公判期日における供述に代」わる「書面」(刑事訴訟法(以下略)320条1項、以下、伝聞証拠)といえ、証拠能力が否定されないか。
(1)同項の趣旨は、知覚・記憶・表現・叙述という過程を経る供述証拠ではその間に誤りが混入しやすいのに、伝聞証拠では反対尋問(憲法37条2項前段)等を欠き、誤判が生じてしまうためそれを防止する点にある。そうすると、伝聞証拠とは、①公判廷外の供述を内容とする証拠で、②供述内容の真実性を証明するために用いられるものをいう。②は要証事実との関係で決まる。
(2)本件実況見分調書は公判廷外のQらの供述を内容とする(①)。また、実況見分は、場所・物・人につき五官の作用によりその形状を感知する任意処分であるから、類型的に見分者の供述内容の真実性を証明するために用いられる(②)。よって、同書は伝聞証拠である。
2.もっとも、確かに同書は「検証の結果を記載した書面」(321条3項)ではないため同項を直接適用できないが、同項を準用できないか。
(1)同項の趣旨は、口頭よりも書面の方が正確性のある検証結果を記載した書面は主観的要素が入りにくい書面でもあるため、伝聞例外として認める点にある。検証か実況見分かは強制・任意の違いしかない。よって、実況見分調書にも同趣旨が妥当し同項が準用される。
(2)本件実況見分調書にも、同項が準用され、証拠能力が認められるとも思える。
3.そうだとしても、Aの指示説明部分についてはなお伝聞証拠といえないか。
(1)伝聞証拠とは上記のものである。よって、検証・見分対象を特定するためにする指示説明である現場指示は検証・見分の動機を示すものにすぎず、それが書面に記載されたとしても伝聞証拠とはならない。
(2)本件では、Aの指示説明の直後にabcの地点を記載しており、専ら見分対象を特定するためにする指示説明といえる。よって、Aの指示説明は伝聞証拠といえない。
4.よって、Aの「署名又は押印」(321条1項柱書)がなかったとしても本件実況見分調書の証拠能力は認められる。
以上。