娯楽の基本書

東京大学大学院法学政治学研究科在学中。司法試験、予備試験、ロー入試攻略サイト(途上)。

事例演習刑事訴訟法 設問27

第1.(1)について

1.本件では、甲の証言の「証明力を争う」(刑事訴訟法(以下略)328条)ために別人である乙の供述を録取したKの供述録取書が請求されており、同書が「証拠」(同条)に含まれるかが問題となる。

(1)同条の趣旨は、供述者の供述と矛盾する供述自体の立証を許すことで、前者の供述の信用性の減殺を図ることを許容する点にある。そうすると、「証拠」には、証拠の信用性に影響を与える補助証拠のみが含まれる。同一人物の不一致供述(以下、自己矛盾供述)以外の矛盾供述が用いられれば、その証拠は裁判官の心証上、実質証拠となってしまう。よって、「証拠」には自己矛盾供述のみが含まれる。

(2)本件では、証明力が争われる供述をした者は甲である。それに対して、同書の供述者は乙である。これらは別人であるから、請求された証拠は自己矛盾供述に証拠ではなく、「証拠」に含まれない。

2.よって、裁判所は同書を証拠として採用できない。

第2.(2)について

1.前段について

本件では、甲の証言の「証明力を争う」ために、自己矛盾供述である甲の供述を録取したLの捜査報告書の取り調べが請求されている。もっとも、同書には「供述者」甲の「署名若しくは押印」(321条1項柱書)がないため、同書は証拠能力を欠き、同書用いては厳格な証明ができない。ここで、「証明力を争う」ためには厳格な証明が必要であるかが問題となる。

(1)上記のように「証明力を争う」ことは補助証拠を用いることを意味する。補助証拠は刑罰権の存否及び範囲を画する事実を証明する実質証拠の証明力に影響する重大な証拠であるため、補助証拠による証明も厳格な証明である必要がある。よって、「証明力を争う」際には厳格な証明を要する。

(2)本件では、上記のように厳格な証明ができない。よって、裁判所は同書として採用できない。

2.後段について

 本件では、甲の証言後に甲の自己矛盾供述に関する供述録取書が作成されている。このような書面も「証拠」に含まれるか。

(1)原供述の後にされた矛盾供述が用いられたとしても上記328条の趣旨は没却されない。よって、原供述後の矛盾供述も「証拠」に含まれる。

(2)本件でも、同書は「証拠」に含まれるため、裁判所はこれを証拠として採用できる。

第3.(3)について

1.本件ICレコーダーも(2)前段に準じ、「署名若しくは押印」(321条1項柱)がない以上厳格な証明ができないため、「証明力を争う」ことはできないとも思える。もっとも、ICレコーダーである点で「署名若しくは押印」が不要とならないか。

(1)「署名若しくは押印」を要する趣旨は、供述録取書の録取者の伝聞過程が正確であることを供述者に確認させて、二重の伝聞性を解消する点にある。そうすると、機械的録取の場合は正確性が担保されるため、「署名若しくは押印」は不要である。

(2)本件ICレコーダー音声に関して機械的録取をするものである。よって、「署名若しくは押印」は不要である。

2.したがって、同レコーダーでも厳格な証明が可能であり、裁判所は同レコーダーを証拠として採用できる。

以上