2020-07-19から1日間の記事一覧
1.「保護責任者遺棄又は死体遺棄」との択一的な認定では「被告事件について犯罪の証明があつた」(刑事訴訟法(以下略)333条1項)といえず、利益原則に反しないか。 (1)当事者主義的訴訟構造(256条6項、298条1項、312条1項)の下、審…
1.本件同項では、Kは嫌がるXを無理やりパトカーの後部座席に押し込み、警察署に同行しており、Xを実質的には令状(刑事訴訟法(以下略)199条1項本文)なしで逮捕していることになる。よって、本件同行は令状主義に反し違法である。 2.一方で、Xは尿…
1.本件書類は違法収集証拠排除法則によって排除されないか。 2.まず、確かに本件では捜索差押許可状(刑事訴訟法(以下略)218条1項本文)は発付されているため、令状発付なしでの捜索差押えという令状主義違反はない。しかし、Kは令状の提示をして…
第1.(1)について 1.本件では、甲の証言の「証明力を争う」(刑事訴訟法(以下略)328条)ために別人である乙の供述を録取したKの供述録取書が請求されており、同書が「証拠」(同条)に含まれるかが問題となる。 (1)同条の趣旨は、供述者の供述…
第1.(1)について 1.乙の手帳は「公判期日における供述に代」わる「書面」(刑事訴訟法(以下略)320条1項、以下、伝聞証拠)といえ、証拠能力が否定されないか。 (1)同項の趣旨は、知覚・記憶・表現・叙述の各課程を経る供述証拠ではその間に…
1.本件領収書について 本件領収書は「公判期日における供述に代」わる「書面」(刑事訴訟法(以下略)320条1項、以下、伝聞証拠)といえ、証拠能力が否定されないか。 (1)同項の趣旨は、知覚・記憶・表現・叙述の各課程を経る供述証拠ではその間に…
1.本件のWの証言は、「公判期日外における他の供述を内容とする供述」(刑事訴訟法(以下略)320条1項、以下、伝聞証拠)といえ、証拠能力が否定されないか。 (1)同項の趣旨は、知覚・記憶・表現・叙述の各課程を経る供述証拠ではその間に誤りが混…
1.本件では、有効な旅券等を所持しないで本邦に上陸した事実について補強証拠を欠き、被告人の自白及び本邦に在留した事実の補強証拠のみで被告人を有罪とすることは、補強法則(刑事訴訟法(以下略)319条2項、憲法38条2項)に反し、「訴訟手続」…
第1.覚せい剤について 1.本件では、KがXに対して説得したところ、XはB方に覚せい剤があることを自白し、B方で覚せい剤が差し押さえられている。ここで、Xの自白が「任意にされたものでない疑のある自白」(刑事訴訟法(以下略)319条1項)といえ、X…
1.本件では、KはXに対して「確実に不起訴にしてやるから」と申し向けた結果、XはCからの10万円の受取りを自白している。ここで、Xの自白は「任意にされたものでない疑のある」(刑事訴訟法(以下略)319条1項)ものといえ、証拠能力が否定されないか…
1.本件では、被告人の否認する6件のベンツに対する器物損壊事件において、被告人の否認する4件のベンツに対する器物損壊事件についての事実という類似事実を用いることができるかが問題となっている。ここで、類似事実証拠の証拠能力が問題となる。 (1…
1.本件では、過失運転致死罪の訴因を犯人隠避罪の訴因へ変更する許可が請求されており、両者の訴因に「公訴事実の同一性」(刑事訴訟法312条1項)が認められるかが問題となる。 (1)同項の趣旨は、1個の刑罰権に服する事項につき、2個以上の訴因が…