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東京大学大学院法学政治学研究科在学中。司法試験、予備試験、ロー入試攻略サイト(途上)。

事例演習刑事訴訟法 設問19

1.本件では、被告人の否認する6件のベンツに対する器物損壊事件において、被告人の否認する4件のベンツに対する器物損壊事件についての事実という類似事実を用いることができるかが問題となっている。ここで、類似事実証拠の証拠能力が問題となる。

(1)類似事実も要証事実に対して最小限の証明力を有するため、自然的関連性は有する。もっとも、類似事実から悪性格を推認し、悪性格から犯人性を推認するという二重の推認過程は事実認定を誤らせる恐れがある。よって、原則として類似事実証拠は証拠能力を欠く。もっとも、上記推認を経ない場合は例外を認めてよく、①類似事実が顕著な特徴を有し、②それと起訴事実が相当程度類似する時には、証拠能力が認められる。

(2)本件では、被告人の自認する4件の類似事実はa平成26年7月下旬から8月中旬にかけて、午後9時頃から10時頃までの間に、b鎌倉市内の海岸沿いの高級マンションの駐車場に駐車中のcベンツのタイヤを千枚通し様の刃物を刺してパンクさせ、ボンネットをナイフ様のもので「Z」上に傷つける類似事実であった。aについては期間が1か月未満と短い。また、bについては、鎌倉市内という地域の限定が見られる。また、cについては、確かにタイヤをパンクさせることは嫌がらせ目的で通常存在する犯罪である。しかし、ベンツばかりが狙われていること、「Z」というボンネットの傷の形が一致していることからすれば、非常に珍しい犯行であるといえる。よって、4件の類似事実は顕著な特徴を有する(①)。また、それと他の6件である起訴事実は、aという期間、bという場所、cという行為態様において完全に一致するため、相当程度類似ともいえる(②)。

2.以上から、4件の類似事実は例外的に証拠能力を有し、裁判所はそれらを被告人の犯人性の推認に用いることができる。

以上