娯楽の基本書

東京大学大学院法学政治学研究科在学中。司法試験、予備試験、ロー入試攻略サイト(途上)。

事例演習刑事訴訟法 設問31

1.「保護責任者遺棄又は死体遺棄」との択一的な認定では「被告事件について犯罪の証明があつた」(刑事訴訟法(以下略)333条1項)といえず、利益原則に反しないか。

(1)当事者主義的訴訟構造(256条6項、298条1項、312条1項)の下、審判対象は検察官の設定した訴因である。よって、訴因の特定に必要不可欠な事実について合理的な疑いを容れない程度の証明があれば「被告事件について犯罪の証明があつた」といえる。

(2)本件では、保護責任者遺棄罪又は死体遺棄罪に該当するという事実しか認定されていない。前者は身体の安全、後者は国民の宗教感情を保護法益とする罪であるため、両罪の違法性を基礎づける生又は死は異なる次元にある。そうすると、保護責任者遺棄罪における生が存在しないからといって、死体遺棄罪における死が存在することにはならないため、死体遺棄罪について訴因の特定に必要な事実についての証明があったとはいえない。よって、「被告事件について犯罪の証明があった」とはいえないことになり、本件認定は利益原則に反する。

2.また、本件認定は罪刑法定主義憲法31条)に反しないか。

(1)罪刑法定主義は、被告人の行為を犯罪として処罰する場合に、その行為の可罰性が予め法定されていなければならないとするものにつきるものではなく、有罪判決が許されるために証明されるべき対象が、実体法上の構成要件を基準に個別化されることをも要請している。そうすると、合成的構成要件を作り出すような択一的認定は許されない。

(2)本件認定がされれば、生体又は死体を遺棄する者を罰するという合成的構成要件を作ることになってしまう。よって、本件認定は罪刑法定主義に反する。

以上