娯楽の基本書

東京大学大学院法学政治学研究科在学中。司法試験、予備試験、ロー入試攻略サイト(途上)。

中大2017商法

第1.設問1

1.本件売買はAと甲社の直接取引(会社法356条1項2号)といえ、「取締役会設置会社」(2条7号)である甲社では「取締役会」の「承認」を要しないか(365条1項、356条1項柱書)。Aは甲社の代表「取締役」(同項2号)である。もっとも、Aの「ために」といえるか。

(1)同項3号は会社と第三者の取引を規制している関係から、同項2号は会社と取締役が当事者となる取引を規制していると考えるべきであり、「ために」とは、名義でという意味である。

(2)本件売買は甲社とA間でされており、Aの名義でといえるため、「自己のため」といえる。

2.したがって、本件売買は直接取引であり、取締役会の「承認」を要する。確かに本件では出席者ABの全会一致で「承認」があるとも思える(369条1項参照)。しかし、Aは招集通知をDに発しておらず、368条1項という手続違反がある。よって、本件決議は無効とならないか。

(1)瑕疵のある取締役会決議の効力についての明文はない(830条、831条参照)ため、法の一般原則からしてその取締役会決議は無効と考える。もっとも、法的安定性の見地から瑕疵がなくても結果が変わらない特段の事情があれば決議は有効と考える。

(2)本件でも原則無効である。また、確かにCが出席しても2対1で本件売買承認につき過半数を超えたとも思える。しかし、BがCの説明を聞いて翻意した可能性も捨てきれない以上、過半数を超えたと考えるのは早計である。よって、特段の事情はなく、臨時取締役会は無効である。

3.ここで、取締役会決議のない直接取引は無効とならないか。

(1)356条1項柱書の趣旨は、会社の利益を保護する点にあるため、承認なき直接取引は取締役との関係では無効である。もっとも、取引安全の見地から第三者との関係では会社がその者の悪意を主張立証して初めて無効を主張できる。

(2)本件では第三者の登場はなく、絶対的に本件売買は無効である。

第2、設問2

1.P社は株式譲渡にP社の承認を要する旨の定めがある(107条1項1号)ため、P社株式は「譲渡制限株式」(2条17号)である。よって、Qは取締役会の承認(139条1項)を得ていない以上、P社は名義書換えを拒める(134条柱書本文、133条1項)とも思える。もっとも、P社は一人会社でありこの点から例外が認められないか。

(1)譲渡制限の趣旨は、会社が好ましく思わない株主の登場を防止する点にある。株主が一人であればそのような感情を抱く者はおらず、弊害がない。よって、一人会社では134条柱書本文の適用はない。

(2)本件でも、同本文の適用はない。

2.よって、QとRは「共同して」(133条2項)請求している以上、P社はこれを拒めない(同1項)。

以上。