娯楽の基本書

東京大学大学院法学政治学研究科在学中。司法試験、予備試験、ロー入試攻略サイト(途上)。

予備試験H25民事訴訟法

第1.説問1(1)アについて

1.本件では、Bは甲債権の存在を争うとともに、Cへの乙債権の弁済を求めようとしている。ここでBは、乙債権は自己に帰属すると主張しているため独立当事者参加の権利主張参加(民事訴訟法(以下略)47条1項後段)をすることはできないか。①本件では訴訟1が既に係属しているため同参加をすることが二重起訴禁止(142条)に触れないか、②Bは「当事者として」(47条1項)参加できるか、③「訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する」場合にあたるかが問題となる。

2.①について

(1)142条の趣旨は、既判力の矛盾抵触の恐れ、被告の応訴の煩、訴訟不経済という弊害を防止する点にある。独立当事者参加では47条4項が40条1項を準用する結果、三者間で同一内容の判決がされるため判決は矛盾しない。また、被告の応訴の煩もなく、訴訟経済も害されない。よって、独立当事者参加の参加者の請求と元の当事者の請求には「事件」(142条)の同一性がないといえる。

(2)本件でも、訴訟1とBのCに対する請求には「事件」の同一性はない。よって、Bの参加は二重起訴禁止に反しない。

3.②について

(1)給付訴訟の当事者適格は、債権が自己に帰属する者にあるのが原則である。もっとも、債権者代位訴訟では債権者が民法423条1項本文の法定訴訟担当によって例外的に被保全債権が債権者の当事者適格を基礎づける。よって、被保全債権の存在が確定すれば債務者の第三債務者への給付訴訟の当事者適格は失われる。

(2)本件では、BはAの被保全債権である甲債権の存在を争いながら参加している。よって、被保全債権の存在がいまだに確定しているとはいえず、債務者Bの第三債務者Cに対する当事者適格は失われておらず、Bは「当事者として」参加できる。

4.③について

(1)独立当事者参加の趣旨は、他人間の訴訟の目的である権利・法律関係について、互いに牽制し合って三者間で統一的・一回的解決を図る点にある。そうすると、「訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する場合」とは、請求の趣旨レベルで請求が非両立関係にある場合をいう。

(2)CはA又はBのどちらか一方に対して乙債権の弁済として500万円を支払うのだから、請求の趣旨レベルで非両立といえ、「訴訟の…主張する場合」といえる。

5.以上から①②③を満たすため、Bは訴訟1に独立当事者参加できる。

第2.設問1(2)イについて

1.Aの訴訟1での訴えについて

(1)上記のように被保全債権は債権者の当事者適格を基礎づける。当事者適格は訴訟要件であるから、なければ訴えが却下されるものである。よって、被保全債権がないとの判断がされれば訴え却下判決がされるべきである。

(2)本件では、甲債権が存在せず被保全債権が存在しないとの判断がされており、「Aの訴えを却下する。」と裁判所は判決すべきである。

2.Bのとった手段について

 甲債権が存在しない結果Aの当事者適格はなかったことになり、Bは当事者適格を原則通り有するから、訴訟要件を満たす。ここで乙債権があればBの給付訴訟の本案勝訴要件を満たすから、Bの請求を認容すべきである。

第3.設問1(2)について

1.甲債権が存在していたと判断したとき

 甲債権が存在し、乙債権が存在しない場合、「主文」(114条1項)である乙債権の不存在に既判力が生じ、AとCが「当事者」(115条1項1号)に及ぶのが原則である。もっとも、Bは「他人」(同2号)といえ、既判力が拡張されないか。

(1)同号の趣旨は、訴訟担当の利益帰属者にも既判力を及ぼし紛争解決の実効性を図る点にある。これは担当者の代替的手続保障により正当化される。債権者代位でも債務者に判決効を及ぼさないと債務者により紛争が蒸し返されるおそれがある。また、債権者は債権保全のため誠実に訴訟追行するはずであるから、債務者は手続保障を間接的に受けていたといえる。よって、債権者代位の債務者も「他人」にあたる。

(2)本件ではBは債務者であるから「他人」にあたり、Bに既判力が及ぶ。

(3)そうすると、Bは乙債権の不存在を争えないため、裁判所はBの請求を棄却すべきである。

2.甲債権が存在しないと判断したとき

 被保全債権が存在しない場合、債務者には債権者による代替的手続保障がなかったことになる。よってその場合、債務者に既判力を及ぼす点を正当化できず、債務者に既判力は及ばない。

 甲債権が存在しなければ、Bに既判力は及ばない。よって、Bは乙債権の存在を争えるため、裁判所は乙債権が存在すればBの請求を認容、存在しなければ棄却すべきである。

第4.設問2

1.Dは訴訟1に共同訴訟参加(52条1項)できないか。

(1)「合一にのみ確定すべき」とは、既判力が拡張される場合をいう。

(2)訴訟1の既判力はBにも及ぶ(115条1項2号)。そうすると、Bを介してDにも既判力が拡張されるため、「合一にのみ確定すべき」といえる。

2.債権者平等の見地から、Dも民法423条1項本文によって当事者適格を有し、「共同訴訟人として」といえる。

3.以上から、Dは共同訴訟参加できる。

以上。