娯楽の基本書

東京大学大学院法学政治学研究科在学中。司法試験、予備試験、ロー入試攻略サイト(途上)。

慶応2014商法

第1.設問1

1.本件では、Aは甲社の「代表取締役」(会社法349条4項)であるため、本件取締役会の際、「取締役」(368条1項)であるCに対して、通知を発するべきだった。それにもかかわらず本件では、AはCに対して招集通知を発しておらず、本件取締役会決議に瑕疵がある。ここで、瑕疵ある取締役会決議の有効性が問題となる。

(1)瑕疵のある取締役会決議については有効、無効について定めた条文がない(830条、831条参照)ため、法の一般原則通り、瑕疵のある取締役会決議は無効である。もっとも、法的安定性の見地から、瑕疵がなくても決議結果が変わらない特段の事情があれば、例外的に決議は有効であると考える。

(2)本件でも、原則として無効である。また、確かに本件取締役会の「議決に加わることができる」(369条)ABC3名の「過半数」であるAB2名によって可決されているため、Cが出席したとしても決議結果が変わらないとも思える。しかし、Cは甲社の乙会社に対する事業譲渡について、経営努力が足りないとして反対していたのであり、CがBを説得することでBが反対派に翻意した可能性もある。そうすると、決議結果が変わった可能性もあるといえる以上、上記特段の事情はない。

2.よって、本件取締役会決議は無効である。

第2.設問2

(※1.本件株主総会の決議内容は甲社が乙社の事業譲渡をするというものである。事業譲渡の決定自体は467条1項、309条2項11号で法定されているため、「決議の内容が法令に違反する」(830条2項)といえないため、何人も決議が無効であることの確認を訴えをもって請求することはできない。)

1.本件株主総会決議に反対するCは同決議を取り消す(831条)ことで、同決議を無効にできないか(839条反対解釈)。Cは甲社の「株主」(831条1項柱書前段)であるため、本件株主総会決議のあった平成7月16日から「三箇月以内」であれば、「訴え」を提起できる。

2.甲社は取締役会設置会社(2条7号)であるため、本件株主総会の「目的」(298条1項2号)を定めるには、取締役会決議によらなければならなかった(同条4項)。それにもかかわらず、上記のように本件取締役会決議は無効であるため、同項違反という「決議の方法」の「法令…違反」(831条1項1号)がある。

 また、「株主」Cに対して招集通知が発せられていないため、299条1項違反という「招集…手続」の「法令…違反」(831条1項1号)もある。

3.また、二つも瑕疵がある以上、「重大でなく、決議に影響を及ぼさない」(同条2項)とはいえず、裁量棄却もない。

4.したがって、本件株主総会決議は取りしうるものであり、取り消された場合は無効となる。

以上