娯楽の基本書

東京大学大学院法学政治学研究科在学中。司法試験、予備試験、ロー入試攻略サイト(途上)。

慶応2015刑訴

第1.設問1

1.①の令状の「罪名」(刑事訴訟法(以下略)219条1項)欄には、出資法違反としか記載がなく、その記載の適法性が問題となる。

(1)219条1項の趣旨は、裁判官による実質的認定を確保し、無差別的な捜索・差押さえを防止する点にある。そうすると、原則として罰条が特定される必要がある。もっとも、最初から犯罪の種類が限定される特別法違反の場合は法令が特定されれば足りる。

(2)出資法は特別法であり、これは①で特定されている。よって、出資法違反との記載は適法である。

2.令状①の「その他一切の物件」は「差し押さえるべき物」の記載として適法か。

(1)同項の上記趣旨と令状が捜査の初期段階で発付されることが多いことの均衡から、a具体的例示に付加する形で、b被疑事実と関係すること、c例示物件に準じる物件を指すことが明らかなら「物」の記載として特定性が認められる。

(2)本件では、「金銭出納簿…携帯電話」は具体的な物権である(a)。また、「本件に関係あり」との記載から、出資法と関係することを要する記載がある(b)。そして、「その他」とは例示物件と異なる性質の物を排除する趣旨の文言であるため、例示物件に準じる物件を指すことが明らかといえる(c)。よって、適法である。

3.以上から、①の令状の記載は適法である。

第2.設問2

1.②のメモを差し押さえることは適法か。「差押え…をすることができる」(218条1項前段)範囲が問題となる。

(1)令状主義の趣旨は、令状裁判官に「正当な理由」(憲法35条1項)を事前に審査させ、不当な人権侵害を防止する点にある。そうすると、被疑事実と関連性を有する範囲での差し押さえが許される。

(2)本件メモには「A山太郎 8/1 300万 乙」「B川次郎 8/7 100万 丙」と記載されている。前者は、乙が8月1日に300万円をA山からうけとること、後者は丙が8月7日に100万円をB川から受け取ることを知る犯行計画である可能性があり、出資法違反の被疑事実と関連性を有するといえる。よって、本件メモは「差押え」の対象である。

2.よって、②は適法である。

第3.設問3

1.③の供述を録取した調書(以下、③調書)は「公判期日における供述に代」わる「書面」(320条1項、以下、伝聞証拠)といえ、証拠能力が否定されないか。

(1)同項の趣旨は、知覚・記憶・表現・叙述の各課程を経る供述証拠ではその間に誤りが混入しやすいのに、伝聞証拠では反対尋問等による真実性の吟味をしえず誤判が生じてしdまうため、それを防止する点にある。そうすると、伝聞証拠とは、a公判廷外の供述を内容とする証拠で、b供述内容の真実性を証明するために用いられるものをいう。

(2)本件では、勾留中の取り調べという公判廷外の供述を内容とするといえる(a)。また、③調書は乙・丙らの甲が計画を立てていたという供述内容を証明し、甲の犯人性を証明するものだから、供述内容の真実性を証明するために用いられる証拠である(②)。よって、調書③は伝聞証拠である。

2.もっとも、調書③は321条1項3号の書面であり、同号の要件を満たせば証拠となる。

以上