娯楽の基本書

東京大学大学院法学政治学研究科在学中。司法試験、予備試験、ロー入試攻略サイト(途上)。

慶応2016刑法

1.甲の罪責

甲がVをH病院からAに連れてこさせ、再び入院させることなく死亡させた行為について、殺人罪(199条)が成立しないか。

(1)本件では、甲は入院させず「人」であるVを放置するという不作為によって「殺」したといえるか。不真正不作為犯の実行行為性が問題となる。

 ア、実行行為とは、構成要件的結果発生の現実的危険性を有する行為である。不作為によっても同危険は生じさせることができる。もっとも、処罰範囲を限定する必要もある。そこで、a法的作為義務のある者が、b作為が可能かつ容易であるのに不作為によって犯罪を実現した場合は、不真正不作為犯に実行行為性があるといえる。

 イ、本件では、甲は「××教団」の信奉者であるAに、Vを「すぐに連れてきなさい」と重篤な疾病の治癒を引き受ける旨の申し出をしている。よって、甲の作為義務を基礎づける先行行為をしたといえる。また、Aは教祖である甲にVの身をゆだねており、甲自身にしかVは救えなかったといえ、排他的支配がある。よって、甲にはVを病院に連れていく法的作為義務がある(a)。また、H病院は甲宅のすぐ近くであり、甲にとってVをそこへ運ぶのは難しくなかったといえ、作為は可能かつ容易だったといえる(b)。よって、甲はVを「殺」したといえる。

(2)もっとも、不作為と死の間に事実的因果関係はあるか。

 ア、不作為犯の事実的因果関係は、要求された作為をしていれば結果が発生しなかったことが合理的な疑いを超える程度に確実であったかで判断される。

 イ、本件でVが点滴治療を中断したのは、チューブを外した平成27年8月2日正午である。そうすると、同4日正午まではVを病院に連れて行けば回復は合理的な疑いを超える程度に確実に可能だったといえる(本文中②参照)。よって、事実的因果関係は認められる。

(3)もっとも、丙の不保護という介在事情によって法的因果関係が否定されないか。

 ア、処罰の適正を図るという因果関係の趣旨から、行為の危険が結果に現実化したかで判断する。

 イ、甲が丙にVを委ねたのは、同日夕方であるため、点滴中断から48時間が経過している。そうすると、回復は確実でなくなる(本文中③参照)。よって、甲の不作為はVを死亡させる危険を含む。また、丙の介在事情は不作為であり、結果に対する物理的寄与がない。よって、介在事情の結果への寄与度は小さく、危険の現実化が認められるため、法的因果関係は否定されない。

(4)もしダメなら、と考えている甲には故意もある。

(5)よって、同罪が成立する。

2.乙の罪責

乙が甲の××教団内の内部資料と幹部マニュアルを持ち去った行為につき、窃盗罪(235条)が成立しないか。

(1)確かにかばんにそれらをいれて持ち帰っており甲の意思に反する占有移転があり「他人の財物」の「窃取」がある。もっとも、乙は教団を挫折させて甲への恨みを晴らす目的で移転をさせている。

 ア、使用窃盗と毀棄罪それぞれを窃盗罪と区別する見地から、①権利者を排除し他人の物を自己の所有物として、②その経済的用法に従い利用又は処分する不法領得の意思が窃盗罪の成立には必要である。

 イ、本件では乙は上記目的で「窃取」している。資料・マニュアルは教団のために用いられるものである。よって、経済的用法に従い利用処分する意思はないため、窃盗罪は成立しない。

(2)よって、上記書類の効用を失わせ「損壊」したといえるにすぎず、器物損壊罪が成立するにとどまる(261条)。

3.丙の罪責

 丙にも殺人罪が成立しないか。丙はVと同居しVを介護してきた者であり、法的作為義務もある。もっとも、上記のようにVの身をゆだれられたのは同日夕方過ぎであり、本文中③の段階であり、合理的に確実に結果発生しなかったとはいえず、事実的因果関係が否定され、殺人罪は成立しない。

以上