娯楽の基本書

東京大学大学院法学政治学研究科在学中。司法試験、予備試験、ロー入試攻略サイト(途上)。

慶応2016憲法

第1.①について

1.パターン1、3はそれぞれ男女間の平等原則(憲法(以下略)14条1項)に反し、違憲とならないか。

(1)すべての者を機械的・均質的に扱うのはかえって不合理な結果が生じることから、「平等」とは、等しい者は等しく、等しくない者は程度に応じて等しくなく扱う相対的平等を意味する。本件でも、理系のA県立大学に入学しようとする男女は互いに等しい者同士であるため、等しく扱われる必要がある。もっとも、パターン1では入学定員の内一定数が女性となるため男性の枠が減っており、男女の区別がある。また、パターン3では入学の際必要とされる面接において女性にだけ加点がされることになっており、相対的に男性の点が低くなることから、男女の区別が認められる。

(2)理系の単科大学であるA県立大学で学ぶことのできる地位は、将来理系の知識や思考を用いて社会進出を狙う者達が狙う地位であり、重要な地位であるといえる。また、男性が女性に性転換することは非現実的であり、男性はパターン1、3による区別を自らの努力でどうすることもできない。

(3)そこで、立法目的が重要で、区別と目的の間に実質的関連性がなければ違憲となると考える。

(4)パターン1,3の目的はA県立大学への女性入学者数の増加である。A県立大学ワーキング・グループ報告書(以下、報告書)によれば、直近10年間における大学進学率が20%近くも低く、実際にA県立大学でも女性割合は1~2割程度と少ない数字で推移していた。これらは女性への差別の残存のあらわれであり、女性の入学者を増やすことを必要とさせる立法事実が存在していた言えるため、目的は重要といえる。

 確かにパターン1、3はともに女性入学者数を増やすことができる点で、本件目的を促進する。しかし、パターン1は入学定員の枠事態を女性に割り当てるものである。定員の枠自体を割り当てなくても、面接試験で加点をすることで、女性への差別があったとしてもその分の点数が埋め合わされる結果、女性が差別のせいで入学できなかったという事態を防ぐことができる。そうすると、パターン1には必要性がなく、本件目的との実質的関連性もないといえる。よって、パターン1は違憲である。

また、パターン3には、上記のように女性への差別を解消する手段として必要性が認められる。また、男性は面接で人間性を見てもらうことができるため、女性に面接時での加点をしたとしても加点が相当性を欠く手段とは言えない。よって、パターン3は合憲である。

第2.②について

1.パターン2、4はそれぞれ平等原則に反し違憲とならないか。

(1)一般の子女と母子世帯の子女は経済的な差異があるにせよ、入学試験では等しい地位を有するため、等しく扱われるべきである。もっとも、パターン2、4ではパターン1、3と同様の区別が認められる。

(2)上記のようにA県立大学で学べる地位は重要である。また、一般の子女か母子世帯の子女かは家族構成の問題であり、子女が努力によって変更できるものではない。

(3)よって、目的が重要で、目的と手段に実質的関連性が必要である。

(4)パターン2、4の目的は母子世帯の子女の入学者数の増加である。母子世帯の報告書によれば、母子世帯の子女の大学進学率は、直近十年で一般の子女よりも30%も低いことがわかる。これらは教育にかかる費用が莫大であることに起因するため、大学側が積極的に母子世帯に配慮する必要性が生じていた。そうすると、目的は重要である。

 もっとも、パターン2、4の手段は、ともに入学者数を増やすものである。入学者数を増やしたとしても、奨学金制度を充実させない限り、母子世帯の子女は経済的な理由から、大学に進学することはできない。そうすると、パターン2、4はともに目的を少しも促進しないといえる。よって、パターン2、4は違憲である。

以上