娯楽の基本書

東京大学大学院法学政治学研究科在学中。司法試験、予備試験、ロー入試攻略サイト(途上)。

慶応2017刑法

1.甲がAの後頭部をワインボトルで殴った行為について、傷害致死罪(205条)が成立しないか。

(1)「傷害」とは、人の生理機能を侵害することをいう。

 本件では、甲は上記行為でBの頭蓋骨を骨折させており、Bの生理機能を侵害しているため、「傷害」といえる。そして、Aは「死亡」している。

(2)もっとも、死因は脳挫傷であり、これは現場近くの病院で手術を受けられなかったことによるものである。Aが本件でたらいまわしにされたという介在事情によって因果関係が否定されないか。

 ア、因果関係は、偶然を除去して処罰の適正を図るものである。よって、判断基底に限定を加えず、行為の危険が結果に現実化したかで判断する。

 イ、確かに本件では、Aは現場近くの病院が満室で1時間もたらいまわしにされており、介在事情の結果への寄与度は大きい。しかし、この介在事情は甲がAの枢要部の後頭部を固いワインボトルで殴るという非常に危険な行為によって誘発されたものである。よって、行為の危険が間接的に結果に現実化したということができ、因果関係が認められる。

(3)故意とは構成要件該当事実の認識・認容である。

 本件では甲は正義感に駆られてAを殴っており、傷害罪に該当する事実を認識しており、故意があるといえるとも思える。

(4)もっとも、甲はBがAに襲われていると考えており、強制わいせつの法益侵害があると思っていた。これにより責任故意が阻却されないか。

 ア、責任故意とは、違法性阻却自由該当事実不存在の認識・認容である。

 イ、確かに甲は強制わいせつによる「急迫不正の侵害」(36条1項)を認識している。また、甲はBを守るべく行動したのであり、「防衛するため」ともいえる。しかし、Bの性に関する自由を守るためにAに傷害結果を加えることは均衡を失するため、「やむを得ずにした」ことを認識していない。そうすると、甲の内心ですべての正当防衛の要件を満たしておらず、違法性阻却自由該当事実不存在を認識しているといえ、責任故意は阻却されない。

(5)もっとも、36条2項が準用されないか。

 ア、同項の趣旨は、多少の精神的動揺は仕方がないとして行為者の責任減少を認める点にある。これは、誤想過剰防衛の場合でも妥当する趣旨である。よって、誤想過剰防衛の事例には同項が準用される。

 イ、本件でも、同項が準用され、甲の刑は任意的に減免される。

2.甲がBの両手首を骨折させた行為について、傷害罪が成立しないか。

(1)甲はBの両手首の骨折させており、人の生理機能の侵害があり、「傷害」といえる。

(2)もっとも、甲はAを殴ることしか頭になかったのであり、Bに対する関係では故意がないのではないか。

 ア、故意とは上記のものである。そうすると、認識事実と実現事実が構成要件的評価として一致すれば、故意は阻却されない。また、そのように故意が抽象化される以上、発生した結果に対応する数の故意を認めてよい。

 イ、本件では、Aの傷害とBの傷害は共に「人」を「傷害」(204条、205条)するものであるため、構成要件的評価として一致する。また、傷害結果はABに発生しており、2つの故意が認められて良い。よって、故意は阻却されない。

(3)もっとも、上記と同様にして責任故意が阻却されず、36条2項の準用により刑が任意的に減免される。

3.罪数

 よって、上記2罪が成立し、「一個の行為が二個以上の罪名に触れ」るため、観念的競合(54条1項前段)となる。

以上