娯楽の基本書

東京大学大学院法学政治学研究科在学中。司法試験、予備試験、ロー入試攻略サイト(途上)。

慶応2017民訴

第1、設問1

1.立退料150万円の支払いと引き換えに建物を明け渡せとの判決は、「当事者が申し立てていない事項」(246条)であり、許されないのではないか。

(1)同条の趣旨は、訴訟物の特定について当事者が自由に決定できるという処分権主義の側面を示す点にある。処分権主義の趣旨は、私的自治の訴訟法的反映であり、機能は相手方の不意打ち防止である。そうすると、「申し立てていない」とは、①原告の合理的意思に反しないで、②被告の不意打ちとならない場合をいう。

(2)本件では、訴訟において200万円の立退料の支払いが争われていた。それに対して裁判所が立退料は150万円で足りるとの判断を下せば、Xが払う立退料は少なくて済むため、Xとしてはむしろ合理的意思に沿う(①)。しかし、Xは200万円を最初か立退料として建物明渡しを求めており、立退料が200万円以上となるかが争点となっていたといえ、150万円という200万円より少額を認定することはYの不意打ちとなる。よって、本件は「申し立てていない事項」についての判決が下される場面である。

2.よって、本件判決は許されない。

第2.設問2

1.本件訴訟での最初の訴訟物は、賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求権としての建物明渡請求権であった。もっとも、Yは、土地上建物はYの所有物であると主張しており、それが証明されれば賃貸建物が土地の上にあることを前提とする本件訴訟での上記請求は棄却されてしまう。Xとしては従業員宿舎を作るために土地を明け渡してもらう必要があり、上記請求から、土地所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求に訴えを変更(143条1項本文)することが考えられる。

2.ここで、「請求の基礎に変更がない」といえるか。

(1)この要件が要求される趣旨は、訴えを変更されてしまうことによって被告が被る不意打ちを防止する点にある。そうすると、原則として、①新旧両請求の利益関係が社会生活上共通であり、②旧請求の裁判資料の継続利用が可能である必要がある。もっとも、その趣旨から被告に不利益を与えない特段の事情があれば①と②を満たさなくても「請求の基礎に変更がない」といえる。

(2)本件では、賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求権から、所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権に訴訟物が変更されようとしている。前者の訴訟物は建物の返還を求めるものであり、後者の訴訟物は土地の返還を求めるものである。よって、利益関係は共通しない。また、前者は所有権、後者は賃貸借契約の終了に基づく請求であるから、根底にある権利が別個といえ、裁判資料の継続利用はできない。よって、原則として「請求の基礎に変更がない」といえない。

 もっとも、Yは本件訴訟の中で建物はYの所有物であるとの主張をしており、後者の訴訟物は被告Yの主張に基づくといえるから、訴えを変更してもYに不利益は生じない。よって、上記特段の事情によって「請求の基礎に変更がない」といえる。

3.「訴訟手続を遅延させる」(同但書)事情はない。

4.以上から、Xは訴えの変更によるべきである。

以上