娯楽の基本書

東京大学大学院法学政治学研究科在学中。司法試験、予備試験、ロー入試攻略サイト(途上)。

慶応2018憲法

第1.設問1

1.Xらは住民訴訟地方自治法242条の2第1項4号)の中で、A市が葬儀会場としてA市公民館を無料で使用させ、教育委員会に対して補助金100万円を支出することはA市という「機関」(憲法(以下略)20条3項)の「宗教的活動」にあたり、違憲であると主張する。

(1)20条3項は20条1項後段、89条前段とともに、信教の自由を実質的に保障する趣旨から設けられた政教分離原則について定める。もっとも、国家と宗教の完全な分離は現実的ではないため、政教分離原則に違反したといえるには、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で、我が国の社会的・文化的諸条件に照らし、国家と宗教とのかかわり合いが相当とされる限度を超えることを要する。相当とされる限度を超えたかは、当該行為の目的が宗教的意義を有し、効果が特定の宗教の援助、助長、促進又は圧迫、干渉となるか、で判断すべきである。これは行為の外形的側面のみからではなく、当該行為の行われる場所、一般人の評価、行為者の意図、効果を考慮し、社会通念に従って客観的に判断しなければならない。

(2)確かに本件ではA市は仏式にて葬儀を行っており、A市が本来有償である会場を無償で提供し、100万円という大金を市民葬の構成員である教育委員会に支出しており、一般人からはA市と仏教の関わり合いがあると評価されうる。また、葬儀が行われた平日午後1時はA市民がBの葬儀に参列することまでできてしまう時間帯であるため、A市民に与えられる宗教的効果は大きい。しかし、会場であるA市公民館は宗教的色彩を帯びる施設ではなく、様々な催し物が行われる場所である。また、A市の意図としては、Bが生前A市に尽くした功績をたたえるという専ら世俗的なものであり、宗教的意図はなかったといえる。したがって、目的・効果から相当とされる限度を超えたとは言えず、上記の行為は20条3項に反しないため、Xらの主張は認められない。

第2.説問2

1.仏式の市民葬はクリスチャンのFの信仰の自由(20条1項前段)を侵害するものとして、違憲とならないか。

(1)「信教の自由」の内容には、内心において特定の宗教を信仰する自由も含まれる。本件でも、Fにはキリスト教を信仰する自由が保障されている。

(2)確かにFの親であるBの葬儀が仏式で行われればFのクリスチャンとしての内心は害され、信仰の自由への制約となるとも思える。しかし、日本にはさまざまな信仰されている宗教があるのであり、他人の信仰する宗教から派生する行為によって異なる宗教を信じる者の内心が害されると考えるべきでない。本件でもBの葬儀によってFの内心は害されていないというべきであり、制約はないといえる。

2.以上から、Fの主張は認められない。

以上