慶応2019刑訴
1.設問1について
刑事訴訟法220条3項、同1項1号
2.設問2について
199条1項、201条2項、73条3項本文
3.設問3について
本件ではXはA宅2階のベランダで「逮捕」(220条1項柱書)されている。ここで、「逮捕の現場」(同1項2号)がどこまでかが問題となる。
(1)同号の趣旨は、証拠存在の蓋然性が一般的に高い場所を捜索することを許容し令状主義(218条1項)の例外を認める点にある。令状を得る場合、証拠存在の蓋然性審査は管理権単位で行われることから、「逮捕の現場」とは被疑者が逮捕された場所と管理権が同一である場所のことを指す。
(2)本件では被疑者XはA宅2階のベランダで逮捕されている。そうすると、同一管理権の及ぶA宅全体を捜索することができる。
もっとも、A宅は被疑者「以外…の住居」(102条2項)であるから、「物の存在を認めるに足りる状況」があれば捜索できるにとどまる。
4.設問4について
本件ではA宅隣家への令状発付はなく、原則としてそこへ住人の同意なしに敷地に入ることはできない(218条1項本文)。もっとも、「必要な処分」(222条1項本文前段、111条1項前段)として許容されないか。
(1)「必要な処分」が認められた趣旨は、捜索差押に必要最小限の付随的処分を認める点にある。そうすると、「必要な処分」とは、令状執行に①必要かつ②相当な処分を指す。
(2)確かにXはシャツの胸ポケットかからスマートフォンという重要な情報が含まれていそうな証拠品を隣家に投げ入れており、差押えが妨害されているため、隣家に立ち入る必要性は高い(①)。もっとも、A宅隣家の住民は本件とは何ら関係ない住民であり、Lらが隣家に立ち入ればその住民のプライバシーは著しく侵害される。よって、相当な処分と言えない。
(3)以上から、「必要な処分」としても許容されない。
以上