娯楽の基本書

東京大学大学院法学政治学研究科在学中。司法試験、予備試験、ロー入試攻略サイト(途上)。

慶応2020刑法

第1.問題1

① 221条、220条後段

 監禁には死の危険がありそれらに因果関係があるため

②108条、43条但書

 責任の減少が認められるため

③60条、130条前段、236条1項

 共犯関係の解消が認められないため

④不可罰

 死亡しなかったことが十中八九といえないため

⑤130条前段、235条、130条前段、208条

 Xは安全圏に入り、窃盗の機会といえないため

⑥247条

 二重抵当の事例では横領罪が成立しないため

⑦不可罰

 13歳未満に対する故意がないため

⑧110条1項

 「公共の危険」には建造物等以外への危険も含むため

⑨159条1項

 承諾は無効であるため

⑩104条後段

 官憲の作用は害されたため

第2.問題2

1.XがBの写真を持ち去った行為について、窃盗罪(235条)が成立しないか。

(1)Bの写真はBという「他人の財物」である。また、「窃取」とは、占有者の意思に反し、財物を自己または第三者の占有に移すことをいう。本件では、Xは自宅にBの写真を持ち帰っており、Bの意思に反し、Bの写真の占有をXの占有に移しているといえる。よって、「窃取」といえる。

(2)使用窃盗と毀棄罪それぞれを窃盗罪と区別する見地から、窃盗罪の成立には①権利者を排除し、他人の物を自己の所有物として、②その経済的用法に従い利用・処分する不法領得の意思を要する。

 本件では、確かにBの写真の所有者であるBを排除する意思はある(①)。しかし、XがBの写真を窃取したのはABの不倫関係の証拠を消すためであるため、写真を鑑賞する等の写真の経済的用法に従う意思を欠く。よって、利用処分意思はなく、②といえない。

(3)よって、Bの写真の効用を害し「損壊」したといえるにとどまり、器物損壊罪(261条)(a)が成立するにとどまる。

2.XがCの自転車を乗り捨てた行為について、窃盗罪(235条)が成立しないか。

(1)Cの自転車という「他人の物」をCの意思に反し自己の占有に移しており、「窃取」といえる。

(2)本件では乗り捨てる意思があり、もともとあった場所に返そうとしていないのだから、Cを排除し、Cの物をXの所有物とする意思がある(②)。また、乗る意思があった以上、乗車という自転車の経済的用法に従い利用・処分する意思がある(②)。

(3)よって、窃盗罪(b)が成立する。

3.よって、abが成立し、併合罪(45条前段)となる。

以上