娯楽の基本書

東京大学大学院法学政治学研究科在学中。司法試験、予備試験、ロー入試攻略サイト(途上)。

慶応2020民訴

第1.問1

1.本件前訴確定判決の既判力は、本件後訴でのYの150万円の債権が存在しないとのYの主張を排斥しないか。

(1)既判力とは、確定判決の判断内容の後訴での拘束力をいう。その趣旨は、紛争の蒸し返しの防止にあり、手続保障が与えられたたことで正当化される。これらから、既判力は原則として「主文」(民事訴訟法(以下略)114条1項)たる訴訟物について、「当事者」間に生じる。そうすると、既判力の作用場面は、前訴訴訟物が後訴訴訟物と①同一、②先決、③矛盾関係にある場合である。既判力が作用した場合、当事者は既判力の生じた判断を争うことは許されず、後訴裁判所はこれを争う主張を排斥しなければならない。

(2)本件前訴訴訟物は、請負契約に基づく800万円の報酬請求権であり、それが全額に認容されているのだから、本件前訴では同請求権の存在につき「当事者」であるXとYに既判力が生じている。一方で、本件後訴訴訟物は別個の請負契約に基づく150万円の報酬請求権であり、本件前訴訴訟物と本件控訴訴訟物は同一、先決、矛盾関係にはなく、既判力は作用しない。よって、Yの150万円が存在しないとの主張は本件後訴訴訟物で妨げられないのが原則である。

2.もっとも、本件前訴では理由中判断として物置小屋の工事の時から、Xに対して支払いをしていない旨認定されており、これに反するYの本件後訴の提起は信義則(2条)に反し却下されないか。

(1)訴訟の相手方が後訴に関する争いは決着済みであると信頼し、その信頼が合理的である場合は、後訴は信義則(2条)により却下される。

(2)確かに本件前訴で150万円の不存在が理由中判断で認められており、Xは150万円の存在に対する信頼があったとも思える。しかし、「これまで、Xに対する支払いは一切していない」との判断は、150万円の請負代金債権についての判断を含むかどうか必ずしも明らかではなく、Xの信頼が合理的であるとまで言えない。よって、信義則による本件後訴の却下もない。

3.以上から、本件前訴の確定判決は、本件控訴に対して何らの影響も与えない。

第2.問2

1.Yについて

 Xの請求は棄却されており、Yに控訴の利益は認められるか。

(1)控訴の利益とは、控訴の必要性・実効性のことをいう。処分権主義(246条)の下、自己が設定した訴訟物に全部勝訴した者には自己責任が問えるという見地、基準の明確性という見地から、原則として、申立てと主文を比較して、後者が前者より少ない場合に控訴の利益を認めるべきである。もっとも、既判力や執行力が生じることで後訴では解決されない不利益が生じる場合には、例外的に控訴の利益を認めるべきである。

(2)本件では、確かにYの申立てはXの請求棄却であり、Xの請求棄却判決と同じであるから、原則として控訴の利益は認められない。しかし、相殺の抗弁には既判力が生じ(114条2項)、本件でもYが「対抗した額」である800万円の不存在について既判力が生じている。そうすると、この既判力が800万円を請求する後訴に及び、800万円の存在を主張できないという不利益がYに生じることになる。このような不利益がある以上、既判力が生じることで解決されない不利益があるといえ、例外的に控訴の利益を認めるべきである。

(3)よって、Yは控訴を提起できる。

2.Xについて

 Xに控訴の利益は認められるか。

(1)上記基準で判断する。

(2)本件では、Xの請求が棄却されており、Xの申立ては800万円の存在である。よって、主文が申立てより少ないため、原則通り控訴の利益が認められる。

(3)よって、Xも控訴を提起できる。

以上