娯楽の基本書

東京大学大学院法学政治学研究科在学中。司法試験、予備試験、ロー入試攻略サイト(途上)。

予備試験H23商法

第1.設問1

1.平成23年3月25日の取締役会決議は有効か。本件では「取締役」のBに対して招集通知が発せられておらず、会社法(以下略)368条1項に反し、無効とならないか。

(1)法の一般原則に従い、取締役会の招集手続に瑕疵があった場合は、決議は無効となると考える(831条1項1号参照)。もっとも、法的安定性の見地から、招集手続の瑕疵が決議に影響を及ぼさない特段の事情があれば例外的に有効となる。

(2)本件でも、原則として無効である。もっとも、本件では、Bは「特別の利害関係を有する取締役」(369条2項)といえ、決議に参加できなかったためBへの招集通知は不要だったといえないか。

 ア、同項の趣旨は、忠実義務(355条)の履行が期待できない者を排除し、決議の公正を図る点にある。そうすると、「特別の利害関係」とは、会社の利益と相反する個人的な利害関係をいう。

 イ、本件では、議題は本件譲渡承認請求についてである。その株式の譲渡人は、Bである。譲渡の当事者はY社にとって譲渡が許容されるかを的確に判断することはできないといえ、会社の利益と相反する決議に賛成しかねない。よって、「特別の利害関係」といえる。

2.以上から上記特段の事情があり、同日の取締役会は有効である。

第2.説問2

1.Bは同年6月のY社の定時株主総会の取り消しの訴え(831条1項)を提起することができるか。まず、Bが「株主」(同柱書前段)といえるかが問題となる。本件では、BはX社に対してY社株式400株の買取りを打診し、X社が承諾しており、当事者間での株式譲渡があるといえる。もっとも、会社との関係ではY社は非公開会社であるからY社株式は譲渡制限株式(107条1項1号)であり、X社は「譲渡制限株式を取得した株式取得者」(137条1項)といえるため、「承認」がなければ会社との関係で「株主」とはいえない(2条5号参照)。そして確かにY社は名義書換請求に応じることはできないとして「承認」をしていない。しかし、本件譲渡承認請求は同年3月15日であり、同年5月2日において「二週間」(145条2号)が経過しており、「承認」したものとみなされる。よって、X社は会社との関係でも「株主」といえるとも思える。しかし、株主名簿にX社の名はなく、Y社に「株主」であることを対抗できないのではないか(130条1項)。

(1)同項が株主名簿への記載又は記録を「会社」への対抗要件とする趣旨は、株主が株式を譲渡すると株主が変化する可能性があることに照らして、会社の事務処理の便宜を図るために株主名簿への株主の記載を対抗要件とする点にある。そうすると、事務処理の便宜を享受するに値しない不当拒絶の場合は同項の適用はない。

(2)本件では、上記のようにみなし承認がされた結果、5月2日時点ではX社は「株主」である。よって、不当拒絶であり、同項は適用されない。よって、「株主」の要件を満たし、原告適格が認められる。

2.X社は「株主」であるにもかかわらず定時株主総会の招集通知はA、B、C、Dにのみ発せられた。よって、299条1項違反があり、「招集の手続…が法令…に違反し」たといえる。よって、本案勝訴要件も満たす。

3.X社の株式は400株であり、発行済株式は1000株であるから、X社が出席しなかったことによって4割もの議決権が無視されたことになる。よって、「違反する事実が重大」(831条2項)といえ、裁量棄却は認められない。

4.以上のようにX社は定時株主総会の効力を争える。

第3.設問3

1.本件では、上記のように会社との関係でB・X社間でY社株式400株の譲渡が有効にされている。もっとも、設問3ではBはAにも同株式を譲渡しており、Aが名義書換も経ていることから、Aは「第三者」といえ、X社はもはや「株主」(831条1項柱書)といえないのではないか。

(1)同項が株主名簿への記載又は記録を「第三者」への対抗要件としている趣旨は、自由競争を前提として、株主の変動につき株主名簿への記載又は記録による公示を要求し、株式取引の安全を図る点にある。そうすると、「第三者」とは、当事者及び包括承継人以外の者で、株主名簿への記載・記録の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者をいう。

(2)上記のようにY社はX社への名簿書換の不当拒絶をした会社である。Y社の代表取締役はAであり、AはY社の代表権を有する(349条4項)。よって、AをY社と同視でき、Aは不当拒絶に関与したといえる。よって、Aには上記正当な利益はなく、「第三者」とはいえない。

2.以上から、設問2と同様にしてX社は定時株主総会の効力を争える。

以上。