娯楽の基本書

東京大学大学院法学政治学研究科在学中。司法試験、予備試験、ロー入試攻略サイト(途上)。

予備試験H24民事訴訟法

第1.設問1

1.第1訴訟では、修習生Bのいうように売買契約に基づく150万円の代金支払請求権の存在について既判力が生じている。このように生じた既判力が第2訴訟に及び、Yの①②の主張が制限されないか。

2.前提

 既判力とは、確定判決の判断内容の後訴での通用性ないし拘束力である。これは「主文」(民事訴訟法(以下略)114条1項)である訴訟物に生じる。よって、a前訴・後訴の訴訟物が同一の場合、b前訴・後訴の訴訟物が先決関係にある場合、c前訴の判断内容が後訴の訴訟物と矛盾する場合に及ぶことになる。また、既判力の趣旨は紛争の蒸し返しの防止であり、手続保障により正当化されるから、既判力が及ぶ場合には、当事者は既判力の生じた判断を争うことは許されず、後訴裁判所はこれを争う主張を排斥しなければならない。

3.①について

 裁判官Aの言うように、数量的一部請求に関する判例の考え方を前提とすると、第1訴訟・第2訴訟の訴訟物は異なる。よって、aといえない。また、150万円の代金支払い請求権が存在し、250万円だけ存在しないこともあるから、矛盾関係もないためcといえない。もっとも、後訴では150万円の代金支払請求権が存在することを前提に250万円の存否を判断するため、第1訴訟・第2訴訟の訴訟物が先決関係にあるといえる。よって、第1訴訟で生じた既判力が第2訴訟に及ぶ。そうすると、上記既判力の消極的効力により、150万円の代金支払請求権を否定するような主張は排斥される。買主がYではなくZであるとの主張は、同代金支払請求権自体をを否定する主張である。よって、Yは①の主張をすることができない。

4.②について

 ①と同様にして、150万円の代金支払請求権を否定するような主張は排斥される。第2訴訟での300万円による相殺の主張は、第2訴訟の訴訟物の金額である250万円をこえる50万円を否定する主張であり、許されないとも思える。しかし、相殺により主張した自働債権の既判力は、「対抗した額」(114条2項)である250万円についてのみ生じるため、150万円の代金支払請求権を否定することにはならない。よって、Yは②の主張をすることができる。

第2.設問2

1.裁判所は先に弁済の抗弁によって180万円を弁済したとの認定をし、後から残額である220万円について300万円で相殺をしたとの認定をするべきである。

2.理由

 訴訟物以外の理由中判断には、原則として既判力は生じない(114条1項参照)。もっとも、訴求債権存否の争いが反対債権を訴訟物とする後訴で蒸し返されないように、例外的に自働債権の存否にも既判力が生じることとなっている(同2項)。

 本件において先に相殺の抗弁を認定して残額が100万円となり、弁済によってそれが消滅したとすると、生じる既判力は売買契約に基づく400万円の代金支払請求権の不存在(同1項)、300万円の自働債権の不存在(同2項)となる。

 一方で、先に弁済の抗弁を認定したことにすれば、残額が220万円になり、それを300万円で相殺することになる。よって、「対抗した額」(同2項)は220万円となり、220万円の不存在には既判力が生じるが、80万円については既判力が生じず、この部分は後訴で請求できることになる。

 このように、80万円を無駄に失わせないために裁判所は上記の点に留意して判決をすべきである。

以上。