娯楽の基本書

東京大学大学院法学政治学研究科在学中。司法試験、予備試験、ロー入試攻略サイト(途上)。

中大2018民訴

第1.設問1

1.(ア)について

 本件では「原告」(民事訴訟法158条)Xは「最初にすべき口頭弁論の期日」である第1回口頭弁論に欠席している。よって、Xの提出した訴状記載の貸金返還請求を求める旨の陳述が同条によって擬制され、「出頭した相手方」であるYに弁論をさせることができるため、YはXの陳述に対する否認や抗弁事実の主張をすることになる。

2.(イ)について

 本件では、原告Xが貸金返還請求権を主張しているため、その請求権を発生させるための主要事実を主張している。それにもかかわらず被告Yは「口頭弁論の期日に出頭しない」(159条3項本文)ため、Yは上記主要事実を「自白した」(同1項本文)といえる。よって、Xは貸金返還請求権の主要事実を証明する必要がなくなる(179条)。

3.(ウ)について

 XYが両方欠席した場合、「当事者の双方…が口頭弁論の期日に出頭せず」(244条本文)といえるため、終局判決をすることができる。なお、両方欠席している以上、当事者に弁論する利益を保証する必要はなく、「申出」は必要ない(同条但書)。

第2.設問2

1.本件では、Yは「請求原因事実についての認否は次回期日以降に行う。」と陳述するにとどまっている。よって、「当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合」(159条1項本文)といえ、Xは請求原因事実を証明することを要しない(179条)。

2.そして、第2回口頭弁論期日にYは欠席しているため、Yから抗弁は提出されていない。

3.したがって、裁判所は終審して(244条本文)、請求認容煩稀有をすることができる。

以上。