娯楽の基本書

東京大学大学院法学政治学研究科在学中。司法試験、予備試験、ロー入試攻略サイト(途上)。

事例演習刑事訴訟法 設問1

第1.(1)について

1.本件では、KはXの容貌を望遠レンズと赤外線フィルムを用いて撮影している。同撮影行為は「強制の処分」(刑事訴訟法(以下略)197条1項但書)にあたり、法律の根拠規定を要しないか。

(1)現行刑訴法の「強制の処分」は憲法33条、35条が保障する権利利益を制約する。そうすると、強制処分法定主義の厳格な手続は、それらと同等の権利利益にのみ及ぶと考えられる。よって、「強制の処分」とは、①相手方の意思に反し、②身体住居財産等の重要な権利利益に対する実質的制約を伴う処分をいう。(2)容貌を撮影されることは、少なくとも対象者の黙示の意思に反する(①)。また、望遠レンズと赤外線フィルムという特殊な機械を用いれば詳細な容貌の観察が可能である。そして、自室の中では人は誰にも見られることがない前提で行動するため、自室はプライバシーが強く保護されるべき場所である。よって、同機械を用いた自室内の人の撮影は対象者の重要な権利理系を制約する(②)。よって、(1)の撮影は「強制の処分」であり、法律の根拠規定を要する。

2.そして、同撮影はXを五官の作用によりXの形状を感知する強制処分であり、検証(218条1項)である。それにもかかわらず、本件では検証令状は発付されていないため、同撮影は令状主義(218条1項、憲法35条1項)に反し、違法である。

第2.(2)について

1.本件では、Kは公道上のXをビデオで撮影しており、これが「強制の処分」にあたり、第1と同様に令状主義違反とならないか。

(1)上記規範で判断する。

(2)確かにビデオカメラで人を撮影すれば容貌の連続的観察が可能となる。しかし、その人が公道上にいた場合、その者は他者からの観察を受忍しているといえるため、対象者のプライバシーに対する合理的期待は減少しているといえる。よって、公道上でのビデオカメラの撮影は重要な権利利益の制約と言えず、「強制の処分」といえず、本件でも令状主義違反もないことになる。

2.そうだとしても、本件ではXのプライバシーは多かれ少なかれ侵害される。よって、「目的を達するため必要な」(197条1項本文)限度で同撮影も認められる。そこで、捜査の必要性、緊急性などをも考慮したうえ、具体的状況の下相当と認められる限度で許される。

 本件では強盗殺人(刑法240条後段)事件という死刑にもなりうる重大事件が発生している。また、本件事件発生直後逃げていった男をWははっきりと覚えており、Wの記憶が薄れないうちに、被疑者Xのビデオ動画を見せるという確実な方法でWに確認させる必要が高かった。そして、警察の捜査の結果、刑務所仲間であるためXについてよく知るYから、強盗を数日前に誘われたとの供述を得ている。そうすると、Xは本気で強盗をしようとしていたのではないかと思われ、Xの嫌疑の程度は強い。よって、同撮影の必要性は高かった。

 一方で、同撮影は公道上で行われており、Xは他者からの容貌観察を受忍しているから、Xのプライバシー侵害の程度は低い。また、同撮影は昼間に行われており、Xは大勢から見られることをも受忍していたといえる。よって、深夜と比較してもよりプライバシー侵害の程度は低い。

 以上から、比例原則違反もなく、同撮影は適法である。

以上