娯楽の基本書

東京大学大学院法学政治学研究科在学中。司法試験、予備試験、ロー入試攻略サイト(途上)。

事例演習刑事訴訟法 設問7

1.「東京都…所持品」との記載は、「捜索すべき場所、身体若しくは物」(刑事訴訟法219条1項)の記載として適法か。

(1)同項の趣旨は、令状裁判官による実質的認定を確保し、無差別的な捜索差押がされることを防止するために特定性を要求する点にある。そうすると、原則として人を特定しない概括的記載は原則として許されない。もっとも、その場所に存在する人のすべてに証拠存在の蓋然性があるといえれば、特定性を欠かず、例外的に概括的記載も許される。

(2)本件では、令状上の記載で「同所に在所する者の身体」となっており、人が特定されていない概括的記載であるため、原則として違法である。もっとも、上記のような特段の事情があれば例外的に適法である。

2.「本件に関連する…メモ類など一切の物件」との記載は「差し押さえるべき物」(同項)の記載として適法か。

(1)同項の上記趣旨から、原則として物の概括的記載も許されない。もっとも、①具体的な例示に付加する形で、②被疑事実と関係すること、③例示物件に準じる物件を指すことが明らかであれば、特定性を欠かず例外的に適法である。

(2)本件では、「一切の物」というすべての物を含むような概括的記載がされているため、原則として違法である。もっとも、「一切の物」との記載は「メモ類」との具体的例示に付加されている(①)。また、「本件に関連する」との記載から、本件被疑事実と関係することは明らかである(②)。そして、「メモ類」の直後に「一切の物件」とあるから例示物件に準じる物件を指すといえる(③)。よって、例外的に適法である。

3.よって、YZの身体・所持品への捜索差押えは例外的にのみ適法となりえ、メモ類の差押えは適法である。

以上