娯楽の基本書

東京大学大学院法学政治学研究科在学中。司法試験、予備試験、ロー入試攻略サイト(途上)。

事例演習刑事訴訟法 設問12

1.まず、「被疑者」乙は、「弁護人」甲と接見できる(刑事訴訟法(以下略)39条1項)。

2.もっとも、Pによる本件接見指定は「公訴の提起前」であるとしても、「捜査のため必要があるとき」という要件を満たすか(同条3項本文)。

(1)同本文の趣旨は、捜査の必要性と憲法34条前段の要請を受けて規定された接見交通権(39条1項)の調整を図る点にある。そのような憲法上の要請がある以上、同3項は解釈されるべきである。そうすると、「必要があるとき」とは、被疑者を取り調べ、若しくは実況見分、検証に立ち会わせている場合又はこれらを行う確実な予定がある場合等、接見によって捜査に顕著な支障が生じる場合をいう。

(2)本件では、Pは現に乙を取調べ中であったため、Pから重要な供述をとることができる状況があった。このような状況の下で捜査が中断されれば、そのような供述をとれないという捜査への顕著な支障が生じる。よって、「必要があるとき」といえ、本件接見指定自体は適法である。

3.そうだとしても、本件では初回接見が問題となっている。これが制限されることは、「被疑者が防御の準備をする権利を不当に制限するようなもの」(39条1項但書)といえないか。

(1)初回接見は、被疑者が弁護人を選任し、これから捜査機関の捜査を受けるにあたっての助言を得るための最初の機会である。このような重要な意味に照らすと、接見指定をする者は弁護人と協議して即時又は近接した時点でも時間を指定すれば顕著な支障が生じることを避けられるかを検討し、それが可能であるときはたとえ比較的短時間であっても、管理運営上の支障等の特段の事情がない限り、初回接見を認めるべきである。そうすると、接見指定をする者が上記協議を怠った場合には、「不当」な「制限」となる。

(2)本件では、Pは甲と協議することがなかったため、上記協議がない。よって、「不当」な「制限」が認められるため、本件指定は違法である。

以上